春日部相続おまかせ相談室相続・遺言・相続放棄の用語集
指定相続分
- 指定相続分
指定相続分とは、被相続人が遺留分の規定に反しない限度で遺言で定めた法定相続分と異なる相続分のことです。指定相続分は法定相続分よりも優先されます。遺留分に反する指定相続分は、遺留分の侵害を受けた遺留分権利者の遺留分減殺請求によって減殺されますが、指定相続分のすべてが無効になるわけではありません。
また、相続分の決定を第三者に委託することも指定相続分になります。相続分の決定を委託できる第三者とは、当該相続に無関係な者とされるのが多数説です。
より詳しい解説はこちらにもございます
- 相続分
相続分は、共同相続人が取得するべき相続財産の総額に対する分数的割合です。
遺産整理は、相続分に応じてされることになります。
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- 相続人
相続に関して民法は、法定相続制を採用しています。これは、血族相続人として、第1順位に子、第2順位に直系尊属、第三順位として兄弟姉妹を相続人に定めています。
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- 特別受遺者
特別受益者とは、共同相続人のうちに被相続人から特別に贈与を受けた者のことです。
特別受益者の贈与の取得分は、相続人の間の衡平をはかるため相続財産に持ち出して相続分を算出することになります。
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相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。
難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。