春日部相続おまかせ相談室相続・遺言・相続放棄の用語集
遺留分減殺請求
- 遺留分減殺請求
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された遺留分権利者が行使できる請求です。遺留分減殺請求は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間に行使しなくてはなりません。
被相続人の死亡を知らなかった場合、相続財産があることを知らなった場合などは、10年間で遺留分減殺請求権が消滅します。
より詳しい解説はこちらにもございます
- 推定相続人の廃除
法定相続人で説明のとおり、推定相続人(相続人となるであろう人)が被相続人に対し虐待をしたとき、著しい非行があったときは、家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求することができます。
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- 遺留分減殺請求
遺留分とは、一定の範囲の相続人に保障された相続財産のうちの一定の割合のことを言います。被相続人の贈与や遺贈によって奪われることがない相続財産です。民法902条1項のとおり、遺言でも侵害できない遺留分があるのです。
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- 相続法の改正・遺留分制度の見直し
遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。
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相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。
難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。