春日部相続おまかせ相談室相続・遺言・相続放棄の用語集
包括受遺者
- 包括受遺者
包括受遺者とは、被相続人の遺言によって相続財産を包括的に承継する者をいいます。被相続人の意思では相続人をつくることはできず、被相続人の遺言によって財産を承継することになります。
原則、相続人と同じ地位にありますが、明確な差異が設けられています。
より詳しい解説はこちらにもございます
- 遺贈
遺贈とは、遺言による財産の無償贈与のことです。
遺贈には2種類あり、遺言による遺産のなかの特定財産を譲与する「特定遺贈」と遺言による遺産の全部または一部割合を譲与する「包括遺贈」です。
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- 特別受益者
特別受益者とは、共同相続人のうちに被相続人から特別に贈与を受けた者のことです。
特別受益者の贈与の取得分は、相続人の間の衡平をはかるため相続財産に持ち出して相続分を算出することになります。
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相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。
難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。