春日部相続おまかせ相談室相続対象及び効力解説/共有関係の解消

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

相続対象及び効力解説/共有関係の解消

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創設

共有関係の解消については、通常の共有では地方裁判所の共有物分割訴訟によることになりますが(民法第258条)、遺産共有では、その特別の定めである家庭裁判所の遺産分割手続によります(民法第907条)。すなわち次のとおりです。

  1. 共同相続人間では、遺産分割前に個々の相続財産について共有物分割を請求することは認められません。
  2. 共同相続人の一人が遺産分割前に個々の相続財産上の持分を第三者に譲渡した場合には、当該第三者と他の共同相続人とは通常の共有関係にたち、その解消は共有物分割訴訟によるべきです。
  3. 不動産共有者の一人に相続開始があった結果、共同相続人間の遺産共有関係と通常の共有関係が併存することとなった場合、遺産共有持分権者を含む共有者が、遺産共有持分と通常の共有持分とのあいだの共有関係の解消を求める方法として採るべき手続は、民法第258条にもとづく共有物分割訴訟です。
    共有物分割の判決によって遺産共有持分権者に分与された財産は遺産分割の対象となり、その共有関係の解消は民法第907条にもとづく家庭裁判所の遺産分割手続によるべきであるとされてきました(最高裁判所判例平成25年11月29日)。

令和3年改正法(民法第258条の2)

この点につき、令和3年改正では共有物の全部またはその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部またはその持分について遺産の分割をすべきときは、共有物分割訴訟による分割をすることができないことを明確にします。

その特則として、共有物の持分が相続財産に属する場合(その財産が数人の相続人および相続人以外の者との共有に属する場合)において相続開始のときから10年を経過したときは、相続財産に属する共有物の持分についても共有物分割訴訟による分割をすることができることとしています。

これは、相続開始から10年を経過したのちの遺産分割については、具体的相続分ではなく、法定相続または指定相続分によることとされたことなどを踏まえたものです。

ただし、当該共有物の持分について遺産分割の請求があった場合において、相続人が共有物分割請求を受けた裁判所から、通知を受けた日から2か月以内に共有物分割訴訟による分割をすることに異議の申出をしたときは、共有物分割の手続で遺産共有関係の解消をすることはできません。

所在など不明相続人の持分の取得(民法第262条の2)

令和3年改正では、不動産の数人の共有に属する場合において裁判所は共有者の請求により、その共有者に当該所在など不明共有者の持分を取得させる旨の裁判をすることができる制度が創設されました。

この制度は、所在など不明共有者の持分が遺産共有持分であるときは、相続開始のときから10年を経過していない限り、その裁判をすることができないとされています。

逆に、10年を経過したときは共有者(相続人を含む)は、裁判所の許可を得て所在など不明相続人の持分を取得することにより、所在など不明相続人との共有関係を解消することができることを意味します。

所在など不明相続人の持分の譲渡(民法第262条の3)

令和3年改正では、所在など不明共有者の持分について、裁判所は、共有者の請求により、所在など不明共有者以外の共有者全員が特定の者にその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として、所在など不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる制度が創設されました。

この制度は、所在不明共有者の持分が遺産共有持分であるときは、相続開始のときから10年を経過していない限り、その裁判をすることはできないとされています。

逆に、10年を経過したときは共有者(相続人を含む)は、裁判所に対し所在など不明相続人以外の共有者全員が特定の者にその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として、所在など不明相続人の持分を特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判を請求することができることを意味します。

相続

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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