相続対象及び効力解説/共有関係の解消
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創設
共有関係の解消については、通常の共有では地方裁判所の共有物分割訴訟によることになりますが(民法第258条)、遺産共有では、その特別の定めである家庭裁判所の遺産分割手続によります(民法第907条)。すなわち次のとおりです。
- 共同相続人間では、遺産分割前に個々の相続財産について共有物分割を請求することは認められません。
- 共同相続人の一人が遺産分割前に個々の相続財産上の持分を第三者に譲渡した場合には、当該第三者と他の共同相続人とは通常の共有関係にたち、その解消は共有物分割訴訟によるべきです。
- 不動産共有者の一人に相続開始があった結果、共同相続人間の遺産共有関係と通常の共有関係が併存することとなった場合、遺産共有持分権者を含む共有者が、遺産共有持分と通常の共有持分とのあいだの共有関係の解消を求める方法として採るべき手続は、民法第258条にもとづく共有物分割訴訟です。
共有物分割の判決によって遺産共有持分権者に分与された財産は遺産分割の対象となり、その共有関係の解消は民法第907条にもとづく家庭裁判所の遺産分割手続によるべきであるとされてきました(最高裁判所判例平成25年11月29日)。
- 民法第258条
- 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
- 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
- 共有物の現物を分割する方法
- 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
- 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
- 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、 金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
- 民法第907条
- 共同相続人は、次条第1項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
- 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
令和3年改正法(民法第258条の2)
この点につき、令和3年改正では共有物の全部またはその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部またはその持分について遺産の分割をすべきときは、共有物分割訴訟による分割をすることができないことを明確にします。
その特則として、共有物の持分が相続財産に属する場合(その財産が数人の相続人および相続人以外の者との共有に属する場合)において相続開始のときから10年を経過したときは、相続財産に属する共有物の持分についても共有物分割訴訟による分割をすることができることとしています。
これは、相続開始から10年を経過したのちの遺産分割については、具体的相続分ではなく、法定相続または指定相続分によることとされたことなどを踏まえたものです。
ただし、当該共有物の持分について遺産分割の請求があった場合において、相続人が共有物分割請求を受けた裁判所から、通知を受けた日から2か月以内に共有物分割訴訟による分割をすることに異議の申出をしたときは、共有物分割の手続で遺産共有関係の解消をすることはできません。
- 民法258条の2
- 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。
- 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から10年を経過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。
- 相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第1項の規定による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から2箇月以内に当該裁判所にしなければならない。
所在など不明相続人の持分の取得(民法第262条の2)
令和3年改正では、不動産の数人の共有に属する場合において裁判所は共有者の請求により、その共有者に当該所在など不明共有者の持分を取得させる旨の裁判をすることができる制度が創設されました。
この制度は、所在など不明共有者の持分が遺産共有持分であるときは、相続開始のときから10年を経過していない限り、その裁判をすることができないとされています。
逆に、10年を経過したときは共有者(相続人を含む)は、裁判所の許可を得て所在など不明相続人の持分を取得することにより、所在など不明相続人との共有関係を解消することができることを意味します。
- 民法262条の2
- 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按分してそれぞれ取得させる。
- 前項の請求があった持分に係る不動産について第258条第1項の規定による請求又は遺産の分割の請求があり、かつ 、所在等不明共有者以外の共有者が前項の請求を受けた裁判所に同項の裁判をすることについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、同項の裁判をすることができない。
- 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から10年を経過していないときは、裁判所は、第1項の裁判をすることができない。
- 第1項の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。
- 前各項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。
所在など不明相続人の持分の譲渡(民法第262条の3)
令和3年改正では、所在など不明共有者の持分について、裁判所は、共有者の請求により、所在など不明共有者以外の共有者全員が特定の者にその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として、所在など不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる制度が創設されました。
この制度は、所在不明共有者の持分が遺産共有持分であるときは、相続開始のときから10年を経過していない限り、その裁判をすることはできないとされています。
逆に、10年を経過したときは共有者(相続人を含む)は、裁判所に対し所在など不明相続人以外の共有者全員が特定の者にその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として、所在など不明相続人の持分を特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判を請求することができることを意味します。
- 民法262条の3
- 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。
- 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から10年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。
- 第1項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したときは、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。
- 前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。



