遺産の分割/遺産分割の対象
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遺産分割の対象となる遺産の範囲
遺産分割の対象となる遺産は、相続開始時に被相続人に属していた財産のうち、遺産分割の時点においても共同相続人間の遺産共有関係にある財産です。
したがって、特定財産承継遺言や遺贈、死因贈与などにより、相続開始と同時に特定のものが取得するものとされた特定の財産は、遺産分割の対象とはなりません。財産の全部について相続させる旨の遺言や包括遺贈があると遺産分割の対象となる財産はないことになります。
また、個々の遺産の性質などにかんがみ、遺産分割の対象から除かれるものがあります。たとえば、貸金債権など相続開始時に相続分にしたがって当然分割されるとされている分割単独債権がこれに該当します。
もっとも、全員の合意があれば遺産分割の対象とすることができると考えられており、また、遺産そのものではない相続開始時の賃料収入などの遺産収益についても、全員の合意があれば遺産分割の対象とすることができると考えられています。
預貯金債権
従前、金銭債権その他の可分債権は、相続の開始と同時に法律上当然に分割され、各相続人が分割取得するというのが判例の立場です。
預貯金債権についても、相続開始と同時に当然分割され、これにより各共同相続人は自己に帰属した債権を単独で行使することができると解されていました。
しかし、預貯金債権は遺産のかなりの割合を占め、遺産分割の対象とすることが相続人間の公平に合致する場合が少なくないことから、相続人全員の明示または黙示の合意があれば、遺産分割の対象に含めることができるとするのが審判実務の取り扱いとされ、また共同相続人間での協議では、預貯金債権を含めるのが通例であったと思われます。
このような状況のもとで最高裁判所平成28年12月19日大法廷決定は、預貯金が現金に近く、遺産分割における調整に資することなどの預貯金一般の性格を踏まえ、各種預貯金債権の内容および性質を見ると、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権および定期貯金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当であるとしました。
したがって、大法廷決定後は、共同相続された預貯金債権は相続人全員の遺産共有として遺産分割の対象とされ、各相続人が単独で払い戻しを受けることができず、全員が共同して行使しなければならないことになりました。
大法廷決定と同様、遺産分割の対象とされたものとして、①郵政民営化前の定額郵便貯金、②個人向け国債、委託者指図型投資信託受益権および株式、③委託者指図型投資信託の受益権につき、相続開始後に元本償還金または収益分配金が発生し、預かり金として被相続人名義の口座に入金された場合の返還請求権、があります。
また、大法廷決定後にも、④共同相続された定期預金債権および定期積金債権は、いずれも遺産分割の対象となるものとしたものがあります(最高裁判所判例平成29年4月6日)。
相続債務
相続債務(消極財産)については、遺産分割の対象とはならないと解されています。すなわち、相続債務が金銭債務のような可分債務であれば、被相続人の死亡と同時に各相続人に法定または指定の相続分にしたがって当然に帰属するというのが判例の立場です。
連帯債務についても、各相続人が相続分の範囲で承継し、主債務者または他の連帯債務者と連帯して債務を負担するとしています。
他方、不可分債務、たとえば不動産賃借人の地位が共同相続されたときは、使用収益の不可分性から賃料債務が連帯債務となり、各相続人が全部の履行義務を負い、分割しても債務引受として債権者の承諾がない以上、債権者に対しては、効力を生じません。
このように相続債務は、一般に遺産分割の対象とはならず、審判実務では遺産分割の対象に含めないのが一般的です。
共同相続人間の協議または家庭裁判所の調停では、相続債務を特定の相続人に引き受けさせ、あるいはその負担割合を変更する合意も妨げられませんが、債権者の承諾がない限り、相続人相互間を拘束するにとどまります。



