遺産の分割/遺産収益・代償財産
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遺産からの収益
相続開始後、遺産分割が行われるまでの間に、賃料収入や株の配当金などの遺産から生じた収益(果実)は、遺産とは別個の財産と考えられますが、他方で遺産の延長という側面も有しています。
最高裁判所平成17年9月8日判決は、相続開始から遺産分割までの間に、遺産である賃貸不動産から生ずる賃料債権は遺産とは別個の財産として、各共同相続人が相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、のちにされた遺産分割の影響を受けない旨を判示して、これが遺産に含まれないことを明らかにしています。
もっとも審判実務においては、相続開始後の果実は相続財産とは別個のものでありますが、相続財産と同時に分割によって権利の実現が簡便にはかられるなどの合理性を考慮すると、相続人全員の合意があれば、相続財産と一括して遺産分割の対象とすることができると考えられています。
代償財産の場合
代償財産、たとえば共同相続人全員の合意によって特定の遺産を、他に売却した場合の売却代金や、第三者の不法行為により遺産が滅失・損傷した結果、その者に対する損害賠償請求権が発生した場合、これらは遺産そのものではありませんが、共同相続人全員の合意があれば、遺産分割の対象とすることができると考えられています。
判例は、相続開始後、共同相続人全員の合意で遺産に属する不動産を売却した事案につき、当該財産は遺産分割の対象から逸出し、共同相続人が各持分に応じて個々に代金債権を分割取得すると解しています。
そして、売却代金は一括して共同相続人の一人に保管させて、遺産分割の対象に含める合意をするなど特別の事情があるときは、その対象とすることができることを肯定しています(最高裁判所判例昭和54年2月22日)。
相続財産の管理費用・遺産の共有持分権者の死亡
相続開始後の遺産の維持管理に要した費用(固定資産税などの公租公課、不動産の必要費・有益費、登記手続費用など)を遺産分割手続きにおいてどう扱うべきかについて、裁判例は分かれています。
しかし、全員の合意があれば遺産分割手続のなかで精算することができると解するのが相当であると考えられています。
遺産分割前に共同相続人中の一人が死亡した場合、その者が取得した相続分に応じた共有持分権はその者を被相続人とする相続において、同人の遺産として遺産分割の対象となります。
判例は、被相続人甲の遺産を配偶者乙と甲丙・丁が共同相続したが、遺産分割前に乙が死亡し、乙には甲の遺産に対する共有持分権だけが残された事案につき、次のように判示しています。
乙が取得した甲の遺産についての相続分に応じた共有持分権は、実体上の権利であって乙の遺産として遺産分割の対象となり、その場合、乙から特別受益を受けた者はその持戻しをして具体的相続分を算定すべきであるとしています(最高裁判所決定平成17年10月11日)。
遺産分割前に遺産の処分があった場合
共同相続人の一人は、遺産分割前に遺産に属する個々の財産上の共有持分を処分することができます。
その場合、平成30年改正前においては、遺産分割においてどのようにすべきかについて明文の規定はありませんでした。
審判実務では、遺産分割の対象となる財産は「相続開始時に存在」し、かつ「遺産分割時にも現に存在」する二分割の遺産であるとしつつ、例外的に遺産分割時には存在しない財産であっても、当事者全員が当該財産も遺産分割の対象とする旨の合意をした場合には、これを遺産分割の対象とすることが認められました。
しかし、全員の合意がなければ遺産分割の対象とすることはできず、その結果処分者の最終的な取得額が処分をしなかった場合と比べると大きくなり、他の共同相続人の取得額が小さくなるという不公平を生ずることがあるなどの問題点が指摘されていました。
そこで、平成30年改正後の民法906条の2第1項は、遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合でも、共同相続人全員の合意により当該処分財産について遺産の分割の対象とすることを認めました。
そして、同条2項において、一人または数人が遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合には、これを遺産分割の対象とすることについて、そのものの同意を要しないとしています。
同条にいう「処分」には、預貯金の払い戻しのように、遺産を法律上消滅させる行為のほか、不動産の共有持分を第三者に譲渡する行為などが含まれます。
- 民法906条の2
- 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
- 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。



