春日部相続おまかせ相談室相続対象及び効力解説/共同相続財産の保存

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相続対象及び効力解説/共同相続財産の保存

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共同相続財産の保存に関する処分

令和3年改正では、相続が開始すれば家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、いつでも相続財産管理人の選任その他相続財産の保存に必要な処分を命ずることができることとされました(民法897条の2第1項)。

ただし、①相続財産が特定の相続人に確定的に帰属した場合(相続人が一人であって単純承認をしたとき、相続人が数人であって遺産の全部の分割がされたとき)、または②相続人不存在の場合において、相続財産清算人が選任されているときは、この限りではありません(同項ただし書)。

家庭裁判所が選任した相続財産管理人については、不在者財産管理人に関する規定が準用されますので、相続財産管理人は相続財産の保存、物または権利の性質を変えない範囲の利用・改良を行う権限を有し、それを超える行為については家庭裁判所の許可を要します。

また、相続財産管理人は、相続財産の管理、処分その他により金銭が生じたときは、これを供託することができ、その場合、相続財産管理人は、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければなりません。

共同相続財産の保存行為

家屋の修繕や税金の納付、法定相続分による相続登記など相続財産の現状や価値を維持するための事実行為および法律行為は、保存行為として各共同相続人が単独で行うことができます。

保存行為にあたるものとしては、不実登記を有する第三者に対する抹消登記手続請求、不法占拠者に対する妨害廃除請求、共有物を占有する第三者に対する引き渡し請求、相続人全員を名義人とする所有権の保存または移転の登記などがあります。

判例は、甲所有の土地について相続人4人の持分を各4分の1とする相続登記が経由され、内1人の持分につき代物弁済を原因とする第三者Yの持分移転登記がされていたところ、他の共有者であるXらがYに対し、代物弁済契約の無効を主張して、Yへの持分移転登記の抹消登記手続を求めた事案につき、次のように判示しました。

共有者の一人は、その持分権にもとづき、共有不動産に対して加えられた妨害を排除することができます。不実の持分移転登記がされている場合には、共有不動産に対する妨害状態が生じていることができるから、不実の持分移転登記を経由したものに対し、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができます。

また、預金者の共同相続人の一人は、他の共同相続人の同意がなくても相続人全員に帰属する「預金契約上の地位」にもとづき、預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができます。

他方、判例は、甲・乙両名が共同相続した不動産につき、乙が勝手に単独相続登記をし、第三者取得者丙が、乙から移転登記を受けた場合、甲が乙・丙に対して請求できるのは、甲の持分についての一部抹消(更正)登記手続であって、各登記の全部抹消を求めることはできないとしました。

また、被相続人の占有により取得事項が完成していたが、その援用がないまま死亡した場合、共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得事項を援用できるに過ぎないとしています。

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