相続対象及び効力解説/共同相続財産の使用
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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共同相続財産を使用する者の義務
各共同相続人は、共同相続財産の全部について、その持分に応じた使用をすることができます。
他方、共同相続財産を使用する共同相続人は別段の合意がある場合を除き、他の共同相続人に対し自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負い、また善良な管理者の注意をもって使用しなければなりません。
共同相続財産を使用する者がいる場合の管理事項
共同相続財産を使用する共同相続人がいる場合であっても、各共同相続人の持分の価額の過半数をもって、共同相続財産管理に関する事項を決定することができます。
したがって、過半数の決定をえずに、共同相続財産を使用している共同相続人がいる場合において、過半数の持分を有する共同相続人が別の共同相続人にこれを使用させようとするときは、現在使用している共同相続人の同意をえることなく、他の共同相続人に使用させることができます。
これに関連して従前の判例は、共有物を現に占有する少数持分権者も持分割合に応じて使用収益権を有するから、当然に明け渡し請求はできずその理由を主張・立証しなければならないとしています。
しかし、民法252条1項後段の規定にもとづき、現在使用している共有者とは別の共有者に使用させる旨の決定がされた場合には、明け渡しを求める理由があることになると考えられています。
- 民法252第1項
共有物の管理に関する事項(次条第1項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第1項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。) は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
ところで、民法252条1項の規定は、共有者内部での意思決定方法を定めたものであって、別の共有物の使用権を有する者がいる場合には、この規定によってその権利を消滅させることはできません。
たとえば、被相続人と同居相続人とのあいだの使用貸借関係が相続開始後も存続する場合には、別途、当該使用権の消滅要件を満たさない限り共同相続人の持分の過半数の決定があっても、これが消滅することはありません。
また、内縁の夫婦がその共有不動産を居住または共同事業のために共同で使用してきた場合において、両者間に一方の死亡後は、他方が単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認されるとして、生存内縁配偶者に共有不動産の全面的な使用が認められる場合には、別途、当該使用権の消滅要件を満たさない限り、共同相続人の持分の過半数の決定があっても、これが消滅することはありません。
過半数の決定にもとづき使用している者の保護
共同相続人間の決定にもとづいて、相続財産を使用する共同相続人がいる場合において、その同意をえることなく、民法252条1項後段の規定にもとづいて、その利用方法を変更したりすると、その者が不利益を被ることがあります。
そこで、共同相続人間の決定にもとづいて、当該相続財産を使用する共同相続人に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければなりません(民法252条3項)。
- 民法252第3項
前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
ここにいう「特別の影響」とは、当該財産の性質に照らし、決定の変更などをする必要性と、これによって当該財産を使用する相続人に生ずる不利益と比較して、その使用者に受任すべき程度を超えて不利益を生じさせることをいいます。
たとえば、当該財産を住居や農地などの生計の手段として用いていることなどは、不利益に関する事情として考慮されます。



