相続対象及び効力解説/共同相続財産の変更・処分
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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共同相続人全員の同意
共同相続人は、他の共同相続人全員の同意をえなければ、共同相続財産に変更(軽微な変更を除く)を加えることはできません(民法251条1項)。
ここにいう「変更」には、農地を宅地化し建物を改築するなどの物理的変更のみでなく、売買その他の処分(銀行預金の解約、払い戻しなど)が含まれます。
この場合、共同相続人が他の共同相続人を知ることができず、その所在を知ることができない場合は、裁判所は共同相続人の請求により、当該所在不明などの共同相続人以外の他の共同相続人の同意を得て、共同相続財産に変更を加えることができる旨の裁判をすることができます(同条2項)。
- 民法第251条
- 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
- 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
共同相続人の一人の無断変更
共同相続人の一人が、他の相続人の同意を得ることなく、共有の相続財産に変更を加える行為をした場合には、他の共同相続人は、各持分権にもとづく当該廃除として、単独でその侵害行為の禁止、侵害状態の除去などを請求することができます。また、それによって生じた損害の賠償を請求することができます。
判例は、共同相続人の一人が遺産分割前の土地を無断で造成して宅地化した事案につき、次のように述べています。
共有者の一部が他の共有者の同意なく、共有物を物理的に損傷、改変するなどの変更を加える行為をしたときは、他の共有者は、各自の共有持分権にもとづき、次のような行為をすることができます。
すなわち、当該行為の全部の禁止を求めることができるほか、原状回復不能な場合を除き、その行為によって生じた結果を除去して原状回復を求めることができます(最高裁判所判例平成10年3月24日)。
土地およびその上にある建物が二名の共有に属する場合、土地についての一方の持分が強制競売によって売却され、競落人が持分取得しても、地上権は当該競落人のために成立しません。
相続財産に関する費用
相続人が相続財産の管理のために支出した費用その他相続財産に関する費用は、相続財産から支弁されます(民法885条本文)。
相続財産中の不動産にかかる固定資産税、その他の公租公課、火災保険料、地代・賃料、修繕費用、遺言執行者の報酬などがこれにあたります。
相続人の過失で必要になった費用は、その相続人の固有財産から支弁しなければなりません(同条但書)。
相続税は、遺産を取得した相続人が負担すべきもので、管理費用にはあたりません。
葬儀費用も相続財産に関する費用にはあたらず、これを誰が負担するのかは裁判例も別れています。
- 民法第885条
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
相続財産に関する費用を支出した相続人は、他の相続人に対し、相続分に応じて費用の償還を請求することができます。相続財産に関する費用は、遺産分割の対象とはなりません。その清算について争いがある場合には、民事訴訟により解決されるべきですが、相続人全員の合意があれば、遺産分割手続きのなかで清算することは妨げられません。



