相続対象及び効力解説/相続土地国家帰属制度
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総説
相続により土地の所有権を取得した者については、その土地を利用する見込みがないにもかかわらず、やむをえずその土地を取得し売却するなどの処分もできずに所有しているケースがあります。これがそのまま放置されていると所有者不明土地や管理不全土地となるおそれがあります。
そこで、相続による所有者不明土地などの発生を防ぐため「相続などにより取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年)が制定されました。これは、相続または相続人に対する遺贈により土地の所有権の全部または一部を取得したものが法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度(相続土地国庫帰属制度)です。
同法律は、令和5年4月27日から施行されており、その施行前に取得した土地についてもその対象となります。なお、承認の申請は、当該申請にかかる土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局の長に対して行い、その受付、審査、承認、負担金の算定などについても、原則当該法務局または地方法務局の長が行うとされています。
国庫帰属の承認の申請
相続または相続人に対する遺贈により、土地の所有権の全部または一部を取得した者に限って、法務大臣に対し、審査手数料を納付してその土地の所有権を、国庫に帰属させることについての承認を求めることができます。
数人の共有に属する土地について、共有者全員が共同して承認の申請を行うことを要し、相続など以外の原因で共有持分を取得した共有者であっても、相続などにより共有持分を取得した共有者と共同して行うときに限り、承認申請をすることができます。
上記に該当する土地であっても、通常の管理または処分にあたって多大な費用や労力を必要とする土地、たとえば①建物や工作物などがある土地、②土壌汚染や埋設物がある土地、③境界が明かでない土地、④担保権などの権利が設定されている土地、⑤通路など他人による使用が予定されている土地などについては、承認の申請ができません。
承認の申請は、法務省令に定める事項を記載した承認申請書および添付書類を提出し、かつ所定の審査手数料を納付して行います。
法務大臣(法務局)による要件審査
法務大臣は、承認申請にかかる土地の審査のため必要があると認めるときは、その職員に技術の調査をさせることができ、また関係行政機関や関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提供や説明、事実調査の援助、その他必要な協力を求めることができます。
法務大臣は、承認をするときは、あらかじめ当該承認にかかる土地の管理につき、財務大臣および農林水産大臣の意見を聞かなければなりません。
法務大臣は、申請土地につき国庫帰属を承認したとき、または承認しないこととしたときは、承認申請者に通知しなければなりません。
負担金の納付および国庫への帰属
承認申請者は、法務大臣の承認があったときは、承認にかかる土地につき、その負担金(管理に要する10年分の標準的費用の額を、政令で定めるところにより算定した額)を納付しなければなりません。承認申請者が負担金を納付したときは、その納付のときに承認にかかる土地の所有権が国庫に帰属することになります。
他方、負担金の額の通知を受けた日から30日以内に負担金の納付がないときは、承認はその効力を失います。
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第五条
法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。
- 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
- 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
- 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
- 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
- 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
2 前項の承認は、土地の一筆ごとに行うものとする。



