春日部相続おまかせ相談室遺産の分割/財産の評価・時期

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

遺産の分割/財産の評価・時期

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遺産分割の対象財産の評価

遺産分割にあたっては、相続財産の価値を正しく評価し、それを相続分に応じて配分する必要があります。

遺産の分割の評価については、特別受益寄与分などの算定の基準時は相続開始時とされていることから、具体的相続分の割合を定める手続きでは、相続開始時が基準となります。しかし、相続開始から相当な期間が経過して遺産分割が行われる場合、それぞれの遺産の価値に変動があると分割取得する時点で差異が生じて公平に反することから、実際の取得分額を算定する段階では、遺産分割時を基準とするのが審判実務の大方の取扱いであるとされています。

具体的には、次のような方法によります。
① まず、相続開始時における遺産の総額を特別受益額寄与分額によって修正した「みなし相続財産額」を求め、特別受益額寄与分額を考慮した各共同相続人の具体的相続分率を算出する作業を行います。

②次いで、具体的相続分率を遺産分割時における遺産総額に乗じて、各共同相続人の実際の取得額を算出し、この割合によって個々の遺産の配分を行うという、二段階の作業を経るという方法が取られます。

遺産分割の時期

遺産分割請求の自由

共同相続人は、他の共同相続人に対し原則としていつでも自由に遺産分割を請求することができます。その期限については特に制限はありません。

すなわち、共同相続人の一人は遺産分割禁止の定めがない限り、他の共同相続人がその分割を望まない場合でも、いつでも遺産分割の協議を求めることができます。

その協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所に対し遺産の分割を請求することができます。遺産分割請求権は、消滅時効にかかりません。

10年経過後の遺産分割

遺産分割は、各相続人の特別受益や寄与分を考慮して算定された具体的相続分にもとづいて行われますが、いつまでも遺産の分割が行われないと遺産共有状態が継続します。

その間に数次相続などが発生して共有者の数が増えるほか、証拠資料などの散逸により、特別受益や寄与分による具体的相続分の算定が困難となって遺産分割に支障をきたすおそれがあります。

そこで、令和3年改正では相続開始のときから10年を経過したのちにする遺産分割については、具体的相続分の算定の基礎となる特別受益の持戻しや寄与分の控除を規定している民法903条から904条の2までの規定は適用しないこととされています(具体的相続分による遺産分割の時的限界)。

そして、法定相続分(遺言による相続分の指定があるときは指定相続分)により、遺産分割を行うこととされました。

ただし、相続開始のときから①10年経過前に相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき、または②10年の期間満了前6か月以内に遺産分割の請求をすることができない、やむをえない事由が相続人にあった場合において、その事由消滅時から6か月前に、その相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたときは、引き続き具体的相続分による分割が行われることが民法904条3に定められています。

なお、相続開始時から10年を経過したのちでも、共同相続人全員が具体的相続分による遺産分割をすることに合意した場合には、具体的相続分による遺産分割ができると解されています。

相続

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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