遺産の分割/遺言による遺産分割方法の指定
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遺産分割方法の指定
被相続人は、遺言で遺産分割の方法を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができます(民法908条1項前段)。
遺産分割方法の指定は、本来、法定相続分を前提として遺産の分配方法を(現物分割か代償分割かなど)を支持することを念頭においたものです。
この場合には、遺産分割方法の指定があってもそれにしたがって各相続人が個々の遺産を、最終的に取得するために、さらに遺産分割の協議が必要になります。
しかし遺言書で、預貯金は妻に、家屋と農地は長男に相続させるといった個々の遺産の分割実行の指示をも含んでいることが多いといわれていました。その場合、特定の相続人に分配された遺産の額が、法定の相続分を超えるときは、同時に相続分の指定も行われたことになり、そのような特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言も有効と解されてきました。
すなわち、公証実務では早くからこの「相続させる」という文言が使用されるようになり、登記実務においても「長男甲にA不動産を相続させる」旨の遺言公正証書により、直接相続を原因とする所有権の移転の登記をすることができるとしてきました。
そしてこのような遺言があった場合の効果について、最高裁判所平成3年4月19日判決は、特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言は、遺贈と解すべき特段の事情のない限り、遺産分割方法の指定と解するのが相当であり、かつ何らの手続きを要しないで相続開始と同時に当該遺産が当該相続人に承継されるとの判断を示しました。
平成30年改正では、この相続させる遺言(上記「特段の事情」のないもの)を「遺産の分割の方法の指定として、遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させる旨の遺言」と明文化しました。これを「特定財産承継遺言」と呼んでいます。
遺産分割方法の指定の遺言文例
遺産分割方法の指定の遺言文例を紹介しましょう。
遺言者は、遺言者の遺産を分割協議において次のとおり分割するよう、分割の方法を指定する。
- 遺言者が経営する甲商店の店舗(建物および敷地の借地権)ならびにその営業に関する一切の資産は、長男A(生年月日)が取得する。
- 遺言者名義の自宅土地乙は、面積等分にてこれを二分し、次男B(生年月日)および三男C(生年月日)が、各その一を取得する。
第三者への指定の委託
被相続人は、遺言で遺産分割の方法を定めることを第三者に委託することができます(民法908条1項前段)。
第三者への委託は、基本的には本来の意味における分割方法の指定であり、特定財産承継遺言による具体的な財産処分は本来自らがすべきものと考えられています。
委託することができる第三者は、共同相続人以外の者でなければならないかについて、議論があります。
裁判例として、共同相続人中の甲の一人に遺産分割方法の指定を委託する遺言は、指定の構成が期待できないから無効であるとしたものがあります。
この遺言は、第三者が受託したときに効力を生じます。第三者が受託しなかったときは、指定がなかったものとして遺産分割の手続きが進められます。
- 民法第908条1項
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。



