春日部相続おまかせ相談室遺産の分割/遺産分割の基準と方法

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遺産の分割/遺産分割の基準と方法

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遺産分割の基準

民法906条は、「遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と定めています。

この基準は、具体的相続分にしたがった遺産の分割に際し、どの財産をどの相続人に分配するかの基準を定めたものであり、すべての分割手続きについて妥当するものと考えられます。

しかし、共同相続人間の協議または家庭裁判所の調停による分割は当事者間の合意を基礎としており、これは各相続人の自由な意思にもとづくものです。

したがって、実質上相続人の一人だけが相続財産を取得し、他の相続人が相続を放棄したのと同様の結果を招いても無効とはいえないと解されています(熊本地方裁判所判例昭和30年1月11日)。

これに対し、審判分割においては、上記の遺産分割基準は審判規範として家庭裁判所を拘束します。

その意味で、民法906条は遺産分割の審判にあたって具体的相続分の範囲内で同上所定の基準を用いて、遺産を分割すべき旨を述べたものということができます。

裁判例として、同族会社の株式につき、その経営の安定のためには株主の分散を避けることが望ましいという事情がありました。

そして、当該事情は民法906条所定の「遺産に属する物または権利の種類および性質」および「その他一切の事情」にあたるものです。

したがって、代表取締役に就任する予定の相続人に株式を単独取得させ、他の相続人らに対して代償金を支払わせる方法によるのが相当であるとしました(東京高等裁判所決定平成26年3月20日)。

遺産分割の方法

遺産分割の方法の種類

遺産分割の方法としては、次のようなものがあります。

  1. 遺産を現物のまま配分する現物分割
  2. 特定の相続人が特定の遺産を取得する代わりに他の相続人に対する債務を負担させる代償分割
  3. 遺産を売却して、その代金を共同相続人間で分配する換価分割
  4. 個々の遺産を共有とする共有分割

遺産分割の方法には、上記のような方法があり共同相続人間の協議または家庭裁判所の調停による遺産分割では、現物分割または代償分割もしくは換価分割とするかなど、自由に選択することができます。

他方、審判による遺産分割では、現物分割では原則的な方法とされ、次いで代償分割、換価分割、共有分割の順で行うのが相当であるとされています。

現物分割

現物分割とは、遺産を現物のまま、たとえば土地家屋A、預貯金B・Cが均分して取得するものとし、あるいは一筆の土地を分割して分割後の各土地をAとBがそれぞれ単独で取得することなどとして、配分する方法をいいます。

審判分割において、原則的かつ第一次的に行われる方法とされています。

協議分割や調停分割でもこの方法を採る場合が多いでしょう。

もっとも、実際上、現物分割により具体的相続分に対応する遺産の配分が実現されることは難しいと思われますので、そのような場合には過不足につき代償金の支払いの方法を併用することになります。

営業用財産や農業用財産については、後継者に当該資産を承継させるため、代償金の支払いによる分割を併用する事例が多いといわれています。

一筆の土地を現物分割する場合、事前の分筆登記を要しませんが、各相続人が取得する部分ごとに分筆の登記が可能となるよう、地籍測量図を添付してその範囲を特定する必要があります。

現物分割の場合の分割条項例

  1. 相続人甲は、別紙遺産目録(1)記載の土地を取得する。
  2. 相続人乙は、別紙遺産目録(2)記載の定期預金を取得する。

 

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