遺産の分割/遺産分割の禁止
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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遺言による遺産分割の禁止
被相続人は、遺言により相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の全部または一部について分割を禁止することができます(民法908条1項)。
生前行為による分割の禁止行為はできません。
5年を超える期間を定めているときは、5年の禁止として有効とみるべきでしょう。
共同相続人間の契約による遺産分割の禁止
共同相続人は、5年以内の期間(終期は相続開始時から10年を超えることはできない)を定めて、遺産の全部または一部についてその分割をしない旨の契約をすることができます(民法908条2項)。
この契約は、5年以内の契約を定めて更新することができます(同条3項)。
この点については、令和3年改正前においても共同相続人全員の合意により、5年以内の期間を定めて遺産分割を禁止することができると解されていました。
登記実務は、相続による所有権移転の登記とは別に、所有権の変更の登記として当事者全員が申請人となり、登記原因およびその日付を「平成〇年〇月〇日特約」、特約事項を「〇年間共有物不分割」として、申請することができるとしていました。
家庭裁判所による遺産分割の禁止
家庭裁判所は、遺産分割の請求があった場合において、特別の事由があるときは5年以内の期間を定めて、遺産の全部または一部についてその分割を禁止することができます(民法908条4項)。この禁止は、5年以内の期間を定めて更新することができます(同条5項)。
「特別の事由」としては、相続人の資格や遺産の範囲について争いがある場合、担保物件の付着など遺産の現状が即時分割に適さない場合、などがあげられます。
最近の事例として、被相続人がした複数の遺言の効力および解釈について、相続人間に争いがあり、民事訴訟の提起が予定されている遺産分割事件につき、当該訴訟の結論が確定するまでは、遺産の全部について分割をすべきではないとして、二年間分割を禁止したものがあります。
調停手続きにおいては、共同相続人全員の合意がある限り、理由の如何を問わず分割の禁止ができます。
- 民法第908条
- 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
- 共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。 ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
- 前項の契約は、5年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
- 前条第2項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
- 家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載からその趣旨が遺贈であることが明らかであるか、または遺贈と解すべき特段の事情がない限り、本条にいう遺産の分割の方法を定めたものです。
この場合、当該遺言において相続による承継を、当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、なんらの行為を要せずして、被相続人の死亡のときに、ただちに当該遺産が当該相続人に相続により承継され、その遺産については遺産分割の協議または審判を経る余地はありません。



