春日部相続おまかせ相談室相続対象及び効力解説/共同相続財産の管理行為および管理者

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

相続対象及び効力解説/共同相続財産の管理行為および管理者

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、相続の解説です。相続についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

春日部相続おまかせ相談室

共有持分の過半数による管理事項の決定

保存行為の範囲を超える相続財産の管理に関する事項については、各共同相続人の共有持分(法定相続分または指定相続分)の価額の過半数をもって決定します。相続財産の「管理に関する事項」とは、民法251条1項所定の共有物の変更行為を除いた相続財産の改良行為および利用行為をいいます。同項変更行為については、その「形状または効用の著しい変更をともなわないもの」、すなわち軽微変更が除外されていますので、軽微変更は管理に関する事項として各相続人の持分の価額の過半数で決することができます。

ここに「形状の変更」とは、その外観、構造などを変更することをいい、「効用の変更」とはその機能や用途を変更することをいいます。従前の判例では、使用貸借契約の解除などが管理行為にあたるとされました。

また、令和3年改正では、5年以内の土地の賃貸借や3年以内の建物賃貸借など賃借権その他の使用および収益を目的とする権利であって、一定の期間を超えないものを設定することができるとされています。

他方、建物所有を目的とする土地の賃借権については、借地借家法の適用があるため、一時使用目的の場合を除き、変更行為にあたるものとして共有者全員の同意を要し、建物につき賃借権を設定する場合も同様です。

さらに、令和3年改正法の施行にともなう不動産登記事務の取扱いに関する基本通達では、分筆または合筆の登記は上記の軽微変更に該当しました。当該土地の所有権登記名義人の持分の価格の合計が過半数となる場合には、これらの者が申請人となって分筆または合筆の登記を申請することができ、それ以外の共有者らが登記申請人となる必要はないとされています。

所在など不明相続人などがいる場合などの管理事項の決定

相続財産の管理に関する事項の決定にあたって、①共同相続人が他の共同相続人を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき、または②共同相続人が他の共同相続人に対し、相当の期間を定めて共同相続財産の管理事項を決するについて、賛否を明らかにする旨を催告したが、他の共同相続人が期間内に存否を明らかにしない場合があります。
この場合、他の共同相続人(所在など不明相続人など)以外の共同相続人は、裁判所に対し当該所在など不明相続人などを除く共同相続人の持分の価額の過半数で相続財産の管理に関する事項を決定することができる旨の裁判を請求することができます。

相続財産の管理者の選任・解任

共同相続人は、各共同相続人の持分の価額の過半数の決定をもって相続財産の管理者を選任し、または解任することができます。相続財産の管理者は、相続財産管理に関する行為をすることができますが、相続財産の変更(軽微変更を除く)については、共同相続人全員の同意を得なければなりません。

この場合、相続財産の管理者が共同相続人を知ることができず、またはその所在を知ることができないときは、裁判所に対し、当該所在など不明相続人以外の共同相続人の同意を得て、相続財産に変更を加えることができる旨の裁判を請求することができます。

相続財産の管理者は、共同相続人が相続財産の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を負わなければなりません。

これに違反したときは、共同相続人に対してその効力を生じませんが、共同相続人はこれをもって善意の第三者に対抗することはできません。

相続

春日部・越谷相続おまかせ相談室

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

春日部相続おまかせ相談室
代表
司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
アクセス
東武スカイツリーライン せんげん台駅西口より1分
営業時間
8:30〜18:30(土日祝営業)

相続の初回相談30分無料です

電話・メールにて承っております

春日部相続おまかせ相談室の地図(マップ)