遺産の分割/遺産の分割の意義
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総説
遺産分割は、相続の開始によって共同相続人の共同所有(遺産共有)となった相続財産について、その全部または一部を分割して各相続人の単独所有し、または新たな共有関係(物件法上の共有)に移行させることによって、個々の相続財産を確定的に帰属させるものです。
共同相続人は相続開始後いつでも他の共同相続人に対して、遺産の分割を求めることができます(民法907条1項)。ただし、遺言による遺産分割の禁止または共同相続人間の遺産分割をしない旨の契約、あるいは家庭裁判所による遺産分割の禁止がある場合には、その禁止期間内は分割できません。
- 民法第907条
- 共同相続人は、次条第1項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
- 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
遺産分割は、①被相続人が遺言により遺産分割の方法を指定した場合には、その指定にしたがって遺産分割が行われ、または相続開始と同時に特定の遺産を承継します。
②遺言がない場合には、共同相続人全員の協議により遺産を分割します。
③その協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。
家庭裁判所に対する請求は、審判または調停のいずれを申立てても差し支えありませんが、審判の申立てがあった場合、家庭裁判所は職権で調停に付することができます。
令和3年改正では、遺産分割の促進・円滑化をはかるため、相続開始後から10年経過後における遺産の分割については、原則として法定相続分または指定相続分によることとするなど、新たな規律が設けられました。
遺産分割を行うためには、その前提として①分割の当事者が確定していること、②分割の対象となる遺産の範囲およびその評価が確定していること、③分割の基準となる各相続人の具体的相続分が確定していることを要します。
それらは、審判実務上「遺産分割の前提問題」と言われるものです。
当事者の確定
遺産分割を行うには、当事者全員の参加が必要ですので、まず当事者の範囲を確定しなければなりません。
遺産分割の当事者は、通常、共同相続人の全員です(民法907条)。割合的包括受遺者(民法990条)や相続分譲受人(民法905条)も当事者となります。
- 民法第990条
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
- 民法第905条
- 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
- 前項の権利は、1箇月以内に行使しなければならない。
超過特別受益者についても、その当事者適格を肯定するのが一般的です。他方、相続欠格者および被廃除者はもちろん、相続放棄者も遺産分割の当事者とはなりません。
遺産分割の当事者となる範囲は、当事者が任意に処分できない事項であり、遺産分割の審判または調停においては、家庭裁判所は職権でこれを調査しなければなりません。
当事者となるべき者の一部を、除外して行われた遺産分割の協議または審判もしくは調停は無効です。



