法定相続人 法定相続人とは、民法が定める相続人の資格を有する者をいいます。 法定相続人および相続の順位は、以下の通りです。 被相続人の子 嫡出子、非嫡出子、実子、養子、性別などを問わず、第一順位の相続人になります。 被相続人の直系尊属 第一順位の相続人がいない場合には、被相続人の直系尊属が相続人になります。親等の異なる者の間では、被相続人に親等が近い者が先順位となります。 被相続人の兄弟姉妹 第一順位および第二順位の相続人がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。 被相続人の配偶者 被相続人の配偶者は、第一順位、第二順位、第三順位の相続人と同順位で常に相続人となります。 相続 春日部・越谷相続おまかせ相談室 本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康(事務所紹介・プロフィール) 用語集一覧へ戻る より詳しい解説はこちら 法定相続人 法定相続制で一部説明しておりますが、法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を持つ人のことです。相続人の権利や割合などが民法で定められており、法定相続人と法定相続分は決められています。 続きを読む 相続人 相続に関して民法は、法定相続制を採用しています。これは、血族相続人として、第1順位に子、第2順位に直系尊属、第三順位として兄弟姉妹を相続人に定めています。 続きを読む 用語集一覧へ戻る