春日部相続おまかせ相談室相続・遺言・相続放棄の用語集
法定相続人
- 法定相続人
法定相続人とは、民法が定める相続人の資格を有する者をいいます。
法定相続人および相続の順位は、以下の通りです。
- 被相続人の子
嫡出子、非嫡出子、実子、養子、性別などを問わず、第一順位の相続人になります。
- 被相続人の直系尊属
第一順位の相続人がいない場合には、被相続人の直系尊属が相続人になります。親等の異なる者の間では、被相続人に親等が近い者が先順位となります。
- 被相続人の兄弟姉妹
第一順位および第二順位の相続人がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
- 被相続人の配偶者
被相続人の配偶者は、第一順位、第二順位、第三順位の相続人と同順位で常に相続人となります。
より詳しい解説はこちらにもございます
- 法定相続人
法定相続制で一部説明しておりますが、法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を持つ人のことです。相続人の権利や割合などが民法で定められており、法定相続人と法定相続分は決められています。
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- 相続人
相続に関して民法は、法定相続制を採用しています。これは、血族相続人として、第1順位に子、第2順位に直系尊属、第三順位として兄弟姉妹を相続人に定めています。
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相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。
難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。