春日部相続おまかせ相談室相続・遺言・相続放棄の用語集
相続欠格
- 相続欠格
相続欠格とは、相続欠格事由に当てはまるとき、相続の権利を失う制度です。相続の権利を失うと、遺贈を受けることもできなくなります。
相続欠格の事由は以下に当てはまる行為です。
- 故意に被相続人または同順位以上の相続人を死亡または死亡させようとした行為
- 被相続人が殺害されたことを知りながら告発や告訴を行わない
- 被相続人の遺言を詐欺や脅迫によって取り消し・変更を妨害する行為
- 被相続人の遺言を詐欺や脅迫によって取り消し・変更をさせる行為
- 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽する行為
相続廃除と異なる点は、被相続人の意思によるかです。
より詳しい解説はこちらにもございます
- 相続の欠格
相続の欠格とは、相続権を失うということです。民法891条で不正な事由が認められる場合に、相続の権利を失わせると定められています。
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相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。
難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。