相続欠格 相続欠格とは、相続欠格事由に当てはまるとき、相続の権利を失う制度です。相続の権利を失うと、遺贈を受けることもできなくなります。 相続欠格の事由は以下に当てはまる行為です。 故意に被相続人または同順位以上の相続人を死亡または死亡させようとした行為 被相続人が殺害されたことを知りながら告発や告訴を行わない 被相続人の遺言を詐欺や脅迫によって取り消し・変更を妨害する行為 被相続人の遺言を詐欺や脅迫によって取り消し・変更をさせる行為 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽する行為 相続廃除と異なる点は、被相続人の意思によるかです。 相続 春日部・越谷相続おまかせ相談室 本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康(事務所紹介・プロフィール) 用語集一覧へ戻る より詳しい解説はこちら 相続の欠格 相続の欠格とは、相続権を失うということです。民法891条で不正な事由が認められる場合に、相続の権利を失わせると定められています。 続きを読む 用語集一覧へ戻る