春日部相続おまかせ相談室相続・遺言・相続放棄の用語集
相続財産法人
- 相続財産法人
相続が開始となったにもかかわらず、相続人が明らかでない、つまり相続人の有無が不明なとき、相続財産を相続財産法人として家庭裁判所で選任された相続財産管理人が相続の清算を行うことになります。
主体のない財産を生じさせないために擬制されたもので、相続財産の清算を目的としたものです。登記は被相続人から法人への所有権移転登記ではなく、所有権登記名義人の表示の変更登記をします。相続財産法人の登記の申請人は、家庭裁判所で選任された相続財産管理人です。
より詳しい解説はこちらにもございます
- 相続人
相続に関して民法は、法定相続制を採用しています。これは、血族相続人として、第1順位に子、第2順位に直系尊属、第三順位として兄弟姉妹を相続人に定めています。
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- 不動産登記
不動産登記には、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記、根抵当権設定登記、仮登記などがあります。
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- 相続財産の相続手続き
民法第896条は相続財産の包括承継を定めています。
相続人が承継する相続財産の権利義務は、被相続人が有した財産法上の地位を受け継ぎ、包括的に承継します。
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相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。
難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。