相続財産法人 相続が開始となったにもかかわらず、相続人が明らかでない、つまり相続人の有無が不明なとき、相続財産を相続財産法人として家庭裁判所で選任された相続財産管理人が相続の清算を行うことになります。 主体のない財産を生じさせないために擬制されたもので、相続財産の清算を目的としたものです。登記は被相続人から法人への所有権移転登記ではなく、所有権登記名義人の表示の変更登記をします。相続財産法人の登記の申請人は、家庭裁判所で選任された相続財産管理人です。 相続 春日部・越谷相続おまかせ相談室 本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康(事務所紹介・プロフィール) 用語集一覧へ戻る より詳しい解説はこちら 相続人 相続に関して民法は、法定相続制を採用しています。これは、血族相続人として、第1順位に子、第2順位に直系尊属、第三順位として兄弟姉妹を相続人に定めています。 続きを読む 不動産登記 不動産登記には、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記、根抵当権設定登記、仮登記などがあります。 続きを読む 相続財産の相続手続き 民法第896条は相続財産の包括承継を定めています。 相続人が承継する相続財産の権利義務は、被相続人が有した財産法上の地位を受け継ぎ、包括的に承継します。 続きを読む 用語集一覧へ戻る