春日部相続おまかせ相談室相続・遺言・相続放棄の用語集

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

寄与分

寄与分とは、共同相続人のうち被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献をした相続人に対し、その貢献度合に応じて加える分のことで、法定相続分に加える制度を寄与分制度といいます。

寄与分の権利がある者は共同相続人に限られ、生前贈与を受けていたために具体的相続分がない相続人でも寄与分の主張ができます。

たとえば、生前付きっ切りで被相続人の世話をしていた長男の嫁は、相続人ではないために寄与分を主張することはできません。

また、相続放棄をした者、被相続人から廃除された者は寄与分を受けることができません。当然、相続欠格者も相続人になれないことから、寄与分を主張することができません。

寄与の評価対象となる行為は、相続開始前に(つまり生前に)以下によって財産の維持または増加をしたことです。

  1. 被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付がなされたこと
  2. 被相続人の療養看護に務めたこと
  3. その他
相続

春日部・越谷相続おまかせ相談室

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

春日部相続おまかせ相談室
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司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
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相続・遺言・相続放棄の
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相続の解説

相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

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